AIGの海外旅行保険 5/8以降も安心
AIG海外旅行保険がお勧め
ハウインターナショナルでは、AIG海外旅行保険の加入をお勧めしております
パック保険において、疾病治療費用が無制限というのが特徴です
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は2023年5月8日から5類感染症に分類が変更される方針が決定されております。
分類変更に伴い、海外旅行保険の一部補償条件に変更が生じますのでご案内致します。
- 新型コロナウィルスについて
海外旅行に行かれる方が増えてきており、それに伴い新型コロナウィルスに関するご質問も増えております。
・新型コロナウィルス用の特別な補償はあるのか?
→新型コロナウィルスは「病気」のため、新型コロナウィルス発生時より海外旅行保険では、セットプランの場合「治療救援者費用」フリープランの場合「疾病治療費用」でお支払いしています。
・帰国間際にコロナウィルスに罹り帰国出来ない場合に備える補償はあるのか?
→海外旅行保険の治療救援者費用又は疾病治療費用は、お支払い出来る保険金として「医師の治療を受けた結果、旅行行程を離脱した場合、直接帰国するために実際に負担した交通費・宿泊費」
という項目が有り、こちらで補償の対象となります。(詳細はパンフレットの重要事項説明書をご参照下さい)
・新型コロナウィルスが5類に変更された事による補償の変更はあるか?
→補償の範囲で有る事は変わりません。ただし帰国後に初診を受ける場合は、感染症の2類相当で有った時は帰国後30日以内でしたが、72時間以内の医師の治療が必要です。
- 【海外旅行保険】コロナ感染で保険金をお支払いする主な場合
- 疾病治療費用
【現在】 旅行行程の終了日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合
【5類変更後】 旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合
- 疾病死亡
【現在】 旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場合
【5類変更後】 旅行行程終了後72時間以内に発病し、旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場合(旅行行程終了後72時間以内に医師の治療を開始したものに限ります)
※発病、治療開始が感染症2類の時点であったとしても、死亡日が感染症5類となる5月8日以降の場合は、旅行行程終了後72時間以内に発病して医師の治療を受けた場合が対象となります
③旅行変更費用(オプション特約)でキャンセルを補償する場合<出国中止担保>
【現在】 日本国もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた時
【5類変更後】 ケガや病気で入院(出国前の場合は継続して3日以上入院)した時
※新型コロナウィルに罹患した場合、5月7日までに治療を開始した場合は補償の対象ですが、5月8日以降は出国前に継続して3日以上入院をされた場合が補償の対象となります
★海外旅行中に新型コロナウィル感染症に罹患され医師の治療を受けた場合、疾病治療費にて保険金お支払いの対象となることには変わりありませんのでご安心ください。
★特に旅行変更費用については、今まで「コロナ罹患で旅行をキャンセルした時のために」と契約される方が多くいらっしゃいましたが、5月8日以降は3日以上入院されませんと保険金お支払いの対象とはなりません。よくご理解いただいた上でご契約いただきますよう十分ご注意ください。
↓詳しくはこちらをご覧ください
海外旅行保険 重要事項説明書 差込 新型コロナ5類化対応【2023年5月】
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